本日、2019年2月18日(月)より、表記の補助金(以下、ものづくり補助金)の公募が開始されました。
サイトの公開は、本日17時でした。
普段は金曜日の17時に公募が開始されることが多いのですが、今回はいろいろな事情で本日公募が開始となったようです。
さて、今回の「ものづくり補助金」公募には昨年までとは様々な変更点があります。
中小企業のサイトはこちら。
全国中小企業団体中央会のサイトはこちら。
※2019年02月19日追記、福岡県中小企業団体中央会のサイトでも公募要領が公開されました。
福岡県中小企業団体中央会のサイトはこちら。
公募期間
受付開始 :平成31年 2月18日(月)
第1次締切:平成31年 2月23日(金)
第2次締切:平成31年 5月 8日(金)
となっています。
さて、今回のものづくり補助金は1回目の公募の締切がなんて短いんだと言われるかも知れません(実質4日間の公募期間です)が、これには理由があります。先日の国会の中で、ものづくり補助金に関しては事業期間をできるだけ長く取る、できれば平成31年3月中に採択が発表(答弁では事業開始ですが、実際は採択発表という意味です)する、という答弁がなされたからです。採択までの審査などのスケジュールを後ろから詰めていくと、この時期の公募の開始では公募期間を5日間しか取れなかったということになったようです。これは公開されている情報です。
ということは、ものづくり補助金の1回目の締切は応募者が少ないので狙い目!と思っているかも知れません。確かに、すでに事業計画などが準備できているのであれば、最初に応募すれば高い確率で採択されるものと思います。
ところが、この締切には落とし穴があります。公募要領によると「第1次締切までに応募した事業者は、一度取り下げたとしても第2次締切に再度応募することはできません」とあります。したがって、押っ取り刀で応募して、運良く受からないかな、駄目でも2回目の締切までに出し直せばいいや。というやり方は通用しません。今回のものづくり補助金は「第1次締切」「第2次締切」であって「1次公募」「2次公募」ではないということです。
こうなると、第1次締切までに出す事業者は限られるのではないでしょうか?どのような応募数になるのか、楽しみではあります。
さて、締切が2回あるという話をしてきたのですが、ものづくり補助金の「公募」自体は2回あるのでしょうか?
それに関しては現時点では明確には分かりませんが、同じく公募要領には「本事業は、複数回の公募を予定しています」とあります。ということは・・・(以下自粛)。
補助対象者
補助対象事業者は、中小企業事業者と特定非営利活動法人です。
ここは、平成29年度補正のものづくり補助金「2次公募」と同じ内容です。
中小企業者に関しては以下の通りです。
資本金 | 従業員 | ものづくり技術 | 革新的サービス | ||
業種・組織形態 | (資本の額又は出資の総額) | 常勤 | (中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律) | (中小企業等経営強化法) | |
資本金・従業員 | 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 | ○ | ○ |
卸売業 | 1億円 | 100人 | ○ | ○ | |
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円 | 100人 | ○ | ○ | |
小売業 | 5,000万円 | 50人 | ○ | ○ | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 | ○ | ○ | |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | ○ | ○ | |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 | ○ | ○ | |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | ○ | ○ | |
組合関連 | 企業組合 | ○ | ○ | ||
協業組合 | ○ | ○ | |||
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 | ○ | ○ | |||
商工組合、商工組合連合会 | ○ | ○ | |||
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | × | ○ | |||
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 | ○ | ○ | |||
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 | × | ○ | |||
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会 | × | ○ | |||
内航海運組合、内航海運組合連合会 | × | ○ | |||
技術研究組合
(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの) |
○ | ○ |
補助対象経費
補助対象経費は毎年変わらないだろうと思っているかも知れませんが、一部変更があります。
そのうち、大きなものは機械装置費の定義です。機械装置はほとんどすべての事業者がこの購入を目論んでいますので、この定義変更は重要な意味があります。
① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェアの購入、借用に要する経費
③ ①もしくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費
どういうことかというと「今回からはソフトウェア開発、システム設計は認めません」ということではないでしょうか。昨年度の定義と比較したら分かりますが、専用ソフトウェアに関しては「購入」「借用」のいずれかということになりそうです(表現がちょっと後退しています)。
ここは、結構重要な変更ではないでしょうか。
例年、システム開発ということでものづくり補助金に応募していた事業者は要注意です。
※ちなみに、機械装置費の定義に関しては平成28年度補正⇒平成29年度補正にも微妙に変化がありました。ここの変化に気づかずに採択されなかった事業者もいたのではないでしょうか?
他にも細かい変更はあるのですが、すべてを書いても仕方がないので、ここでは書かないことにします。応募しようとしている事業者はきちんと確認してから応募しましょう。定義に引っかかると審査さえされない可能性がありますよ。
その他
今回のものづくり補助金で面白いと思ったのは「クラウドファンディング」による加点です。また、クラウドファンディングを使った試作販売を一部認めるような取組がなされています。
応募書類に関しては、登記簿謄本や会社のパンフレットの提出をしなくて良いなど少しだけ簡素化がなされています(会社のパンフレットを提出しなくて良いのはHPで企業情報が掲載されているような場合です)。
また今回のものづくり補助金の変更点として気になる点としては「事業実施場所を変更することは原則認められていません。(地域事務局にすぐにご相談ください。)」と明記されていることです。これまでは補助事業中に実施場所を変更する場合は「補助事業変更承認申請書」を提出して承認を受ければ認められていました。しかしながら今回は原則認めないとあります。ここからは憶測ですが、これは天災などで申請時点の場所での実施が困難になったなどという特別な事情がない限り変更は認められないということだと思います。ましてや、実施場所をこれから探すなどということでは駄目ということになると思います。ご注意下さい。
問い合わせ先
問い合わせ先は各都道府県の地域事務局です。
説明会
明日(2月19日(火))、福岡県の合同庁舎1Fにある九経プラザで開催される「補助金申請書の書き方セミナー」は私が講師を務めます。本日公開されたものづくり補助金の公募に関する情報も含めた最新の情報をお届けするつもりです。お申し込みはこちら。このセミナーを受けた方の採択率が上がると嬉しいですね。
その他に福岡県内各地でものづくり補助金の説明会が開催されています。日時場所等はこちら( 私のサイトですが(^0^;) )。。