平成30年度第二次補正予算「小規模事業者持続化補助金事業」が開始されました。ただし商工会議所の管轄区域のみ

本日4月25日(木)より、平成30年度第2次補正予算、小規模事業者持続化補助金の公募が開始されました。

中小企業庁のページはこちら

しかしながら、今回の小規模事業者持続化補助金は商工会議所の管轄区域のみの公募となっています。

なぜでしょう??

それは、小規模事業者持続化補助金の商工会管轄区域の事務局が未だ決まっていないためです。詳細は中小企業庁のこちらのページを見ると分かります。このページを見ると、現在(4月25日)商工会管轄区域の小規模事業者持続化補助金に関しては事務局の公募をしている段階です。これは、(又聞きなので一次情報ではありませんが)一度決まりかけた小規模事業者持続化補助金の事務局の事業者が辞退したためだと言われています。

本来ならば地域ごとの格差が出るのは好ましくないため、今回の商工会議所管轄区域を含め、両方の小規模事業者持続化補助金の公募がGW明けに同時開始になるのではと言われていましたが、商工会議所管轄区域のみの見切り発車となったようです。大変ですねぇ。

公募の内容は商工会議所、商工会いずれの管轄区域でも同じだと思いますので、まずは商工会議所の公募要領を元に解説したいと思います。


補助対象者

小規模事業者であることが条件です。

業種 常時使用する
従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

※常時使用する従業員の定義は、公募要領をご覧下さい。

また、商工会議所の管轄域内で事業を営んでいることが条件となります。

補助対象者の業種、形態の範囲は以下の通りです。

補助対象者 対象外
・会社 および会社に準ずる営利法人(株式会社 、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・NPO法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業届を出していない創業予定者
・任意団体 等

※系統出荷とは農家が農業協同組合という組織を通して作物を出荷することです。林業や水産業者も同様と言うことはいずれも管轄の協同組合組織等を通して出荷するのみの事業者は対象にならないと言うことです。


補助対象事業

策定した経営計画に基づいて実施する、地道な販路開拓等の取組であることが必要です。販路開拓に伴い生産性の向上が必要な場合はそれも対象となります。

一般的にはチラシ作成や配布のためのDM、折り込み、HP作成や、展示会出展等が対象となります。


公募期間

平成31年4月25日~令和元年6月12日
商工会の管轄域内の公募期間は本期間とは異なります。締切に関しても異なる可能性がありますので注意して下さい。


補助額、補助率

補助率は補助対象経費の2/3で、50万円以内となります。

ただし、以下の場合は補助額が最大100万円となります。

  1. 市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者
  2. 市区町村の推薦を受けて買い物弱者等の対策を行う事業

複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は補助上限額×事業者数となります(最大500万円)

さて、補助額を100万円にするための条件についてです。

今回特筆すべきは創業支援等事業の支援を受けた事業者と言うことです。これは平成28~30年に特定創業支援事業として行われた創業スクール等を受講した事業者が対象ということになります。

私などは各地の創業スクールの企画や講師をしていたので、この創業スクールを経て創業した人に補助額の優遇があるというのは個人的には嬉しいですね。

これは創業~発展にいたる切れ目のない支援の一環と言うことでしょうかね?


補助対象経費

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
  3. 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

本内容は例年通りですね。

支払い方法に関して、ものづくり補助金では「銀行振込」のみとなっていますが、持続化補助金ではクレジットカード、電子マネー等での支払いが認められています。ただし、クレジットカードによる支払いは補助対象期間中に引き落としが完了していることが必須となります。12月にクレジットカードで支払うと引き落としが間に合わないことは明白ですが、リボ払いなどにより支払いが満了していないと対象経費として認められませんので、ご注意下さい。

費目としては以下の通りです。

  1. 機械装置等費
  2. 広報費
  3. 展示会等出展費
  4. 旅費
  5. 開発費
  6. 資料購入費
  7. 雑役務費
  8. 借料
  9. 専門家謝金
  10. 専門家旅費
  11. 車両購入費
  12. 設備処分費
  13. 委託費
  14. 外注費

これも例年通りです。

表現がより詳細になっています。例えば、機械装置ではブルドーザーやパワーショベルはオーケーみたいな表現になっています。ブルドーザーやパワーショベルは自走式作業用機械設備ということらしいです。車両という区分けではないのですね。


商工会管轄域内の公募は?

さて、商工会管轄域内の公募はどうなるのでしょうか?現在事務局の公募中です。公募期間が5月10日までで、それから審査、採択してその後契約、事業開始で公募の準備となります。もちろん並行して準備は進められているのでしょうが、早くともGW明けにならざるを得ませんね。

もちろん、事務局が決まらないと先に進まないのでしょうが、小規模事業者の方はずっと公募を待っています。公募開始時期に差があるのは、やはり不公平感が生じることが免れません。商工会議所、商工会の両管轄域内で同時に公募が開始されなかったのは残念です。