令和2年7月豪雨による災害で甚大な被害を被った地域で、中小企業者等が実施する施設復旧等に要する経費の一部を国と県が補助する、「福岡県なりわい再建支援補助金」の公募が開始されています。
本来、私有財産については例え天災による被災であっても、自費により復旧するのが原則ですが、当なりわい再建支援補助事業は地域経済・雇用の早期回復を図ることを目的として、国と地方自治体から復旧費用の一部が補助されるものです。
補助対象者
福岡県なりわい再建支援補助金の補助対象者は、福岡県内に事業所があり、令和2年7月豪雨災害により被災した中堅企業、中小企業者等
ただし、以下の事業者は対象外です。
- 暴力団又は暴力団員等に該当する者。
- 県税を未納の者
- 特定の風俗営業事業者
補助率、補助上限など
福岡県なりわい再建支援補助金の補助率、補助上限については、以下の通りです。
事業規模 | 補助率 |
中堅企業、みなし中堅企業 | 1/2 |
中小企業者 | 3/4 |
みなし中堅企業の定義についてはこちら。
補助対象経費
- 中小企業者等の施設又は設備であって、令和2年7月豪雨による災害のため損壊又は継続して使用することが困難になったもののうち、県内の施設及び設備の復旧・整備に要する経費
- 消費税やリサイクル料等は、補助対象外
- 令和2年7月豪雨による災害以降で、交付決定日前に実施した施設・設備の復旧についても補助対象として認められる場合あり(遡及適用)
対象経費は、主に施設と設備に分かれます。
区分 | 内容 |
施設(登記してあるもの) | 事務所、倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、原材料置場、その他当該補助事業の目的の範囲内で復興事業計画の実施に不可欠と認められる施設 ※修繕が可能な場合は、原則修繕となる。建替・移転には、原則、全壊又は大規模半壊判定の罹災証明書が必要 |
設備(資産計上してあるもの) | 復興事業に係る事業の用に供する設備であって、中小企業等資産として計上するもの ※修繕が可能な場合は、原則修繕となる。入替の場合は、入替設備が同等品であることの確認書等が必要 |
また、災害復興優先のため、令和2年7月豪雨災害の被害復旧のためであれば、交付決定前であっても訴求して対象となることがあります。
損害保険に関して
補助対象となる、施設、設備に保険がかけられていた場合は支払保険金額を減じた費用に補助率を乗じた額が補助金額となります。
また今後、補助対象となった施設、設備に関しては保険加入が求められます(保険加入の義務)(小規模事業者では一部猶予措置があります。保険への加入義務はありませんが、BCP計画の策定などが条件となっています)。
区分 | 保険加入義務の有無、保障範囲 |
小規模企業者 | 加入推奨(推奨付保割合30%以上) |
中小企業者 | 30%以上必須 |
中堅企業・みなし中堅企業 | 40%以上必須 |