下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金・二次公募、その1

※この記事は2018年06月12日に投稿されたものです。

平成30年度予算「下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金(下請中小企業自立化基盤構築事業)」の2次公募を開始します。

下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金に関しては、
・下請中小企業自立化基盤構築事業(本ページで説明)
・下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業(説明は別ページを参照)
の2つの類型がありますのでご注意ください。

以下は、「下請中小企業自立化基盤構築事業」についての説明になります。

下請中小企業・小規模事業者が下請け体質からの脱却を図るために、複数の企業が共同して「特定下請連携事業計画」の策定を行い、その承認を受けた場合、その計画に沿って事業を行う際の補助を行うための補助金です。

タイトルに謳っているように「自立化支援」がお題目となります。「特定下請連携事業計画」も最終目的が自立化となっています。

補助金の趣旨としては、下請中小企業・小規模事業者が連携してより付加価値の高い製品を製造できるようになることで依存体質から脱却していくことを目指すというものでしょう。


公募期間

平成30年6月4日(月)~平成30年7月2日(月)【17時必着】
※必着ですので、気を付けてください。他の補助金では「当日消印有効」と言うのも見受けられますが、本補助金においては必着です。


補助対象者

特定下請連携事業計画の認定を受けて事業を実施する連携参加者(大企業、協力者を除く)が補助対象者となります。また、みなし大企業は対象外です。特定連携事業に関しては別途申請して認定を受ける必要があります。くわしくは、こちらをご覧ください。

みなし大企業とは、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合を指します。
(1)発行済み株式の総数又は出資価額の1/2以上を同一の大企業が所有してる中小企業者
(2)発行済み株式の総数又は出資価額の2/3以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業者

特定下請連携事業計画とは、以下のようなイメージの計画です。

(中小企業庁:特定下請連携事業計画のページよりhttp://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2013/131226shitauke.htm)

すなわち、従前には発注元が個別に発注していた様々な工程を、一つの中小企業・小規模事業者が一括して請け負う事により付加価値を高めるとともに、その連携体が他の販路を開拓していくというものです。

「下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金(下請中小企業自立化基盤構築事業)」では本補助事業の認定を受けることが条件となっていますので気を付けてください。

特定下請連携事業の構成員には大企業も参加することができますが、本補助金の申請者はあくまで中小企業・小規模事業者ですので、特定下請連携事業の構成員であっても大企業は本補助金に応募することは出来ません。

特定下請連携事業計画に認定される前でも応募することは出来ますが、応募締切までに認定を受けられなければ採択されません。


補助対象経費

本補助金の対象経費は以下の通りです。

経費区分 経費内容
事業費 ① 謝金
② 旅費
③ 借損料
④ 連携構築費
⑤ 産業財産権等取得費
⑥ 雑役務費
⑦ 委託費
販路開拓費 ⑧ 展示会等出展費
⑨ 広報費
⑩ 委託費
試作・開発費 ⑪ 原材料費
⑫ 借損料
⑬ 機械装置等製作・購入費
⑭ 試作費
⑮ 実験費
⑯ 委託費

詳細は募集要領をご覧いただきたいですが、かなり広範囲な経費が認められています。

例えば「連携構築費」ですが、複数の企業間での情報、データ共有のためのシステム構築などが対象になります。

その他、他の補助金でも出てくる「機械装置等製作費・購入費」や「謝金」もあり、更に販売促進のための「展示会等出展費」も認められるなど、広範囲な費目が対象とされています。

※募集要領には、対象外経費に関して細かく記述されていません。(ものづくり補助金などに比べると表記されている内容が少ないです。)だからといって、対象外経費が少ないというわけではないと思われます。詳細は事務局に問い合わせていかなければならないのではないかと思います。


補助率等

補助率 補助対象経費の2/3
補助限度額 認定事業計画1件あたり2,000万円
交付決定下限額 100万円

補助限度額は「認定事業計画」1件あたり2,000万円ということです。設備投資の必要な企業、必要でない企業もあるでしょうから内訳は任意となります。


補助事業期間

補助事業期間は交付決定日から平成31年3月末日までです。補助事業期間外に行われた事業やそれに伴う支払い等は対象外となりますのでご注意ください。


提出先等

提出先、お問い合わせ先は事業を実施する地域の経済産業省地域事務局となります。
詳細は補助金のページをご覧ください。

2018年6月12日 | カテゴリー : 補助金 | 投稿者 : assak