事業再構築補助金特設サイト

(最終更新:2021/07/09)

本サイトの役割


令和2年度第3次補正予算として「事業再構築補助金」が計上され、公募が開始されました。本補助金はこれまでに無い規模の予算が投じられており、新型コロナウィルス感染症の影響により事業の再構築に取り組む意欲のある事業者への一助となっております。

本サイトは、この「事業再構築補助金」に関するトピックスをまとめて、事業者に分かり易く提供することを意図して設置しました。是非ご活用ください。

サイトの各項目へのリンクは以下の通りです。

採択者一覧 2次内容相違点 セミナー 事業再構築指針 
ローカルベンチマーク  個別相談  作成支援&料金体系  

採択者一覧

※2021年09月07日更新

第1、2回締切について採択発表されています。
採択者数は以下のとおりです(回数の部分をクリックすると採択者一覧のサイトにリンクされます)。

 回数 発表日  応募者  内満要件  採択者数  採択率 
1-特  2021/06/16  5,181  4,326  2,866  55.3% 
1-通  2021/06/18  17,050  14,913  5,150  30.2% 
2021/09/02  20,800  18,333  9,336  44.9% 
※表中「特」は緊急事態宣言特別枠です。「通」は通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠です。※第2回はグロスでの発表となっています。
採択された皆さん、おめでとうございます。

公募要領変更点(1次⇒2次)

※2021年5月26日記載

2次公募に関する公募要領の変更点です。※厳密に言うと第1回の公募要領Ver.1.3と第2回のVer.1.1の変更点になります。
変更内容は抜粋して一部文章を修正していますので、ご了承ください。また、現時点で最新の公募要領が発表され内容が変更されている可能性があります。最新の情報は公募要領をご覧ください。

 ページ
(項目)
変更内容 
 1 2 (緊急事態宣言特別枠の範囲の拡大) 新:令和3年4月から5月にかけて、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県に発出されたもの
 2 6 (新規開業特例)  コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となります。
この場合、売上高減少要件は、2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください。
なお、事業計画書において、コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示していただく必要があります(例えば、2020年3月31日より前に策定した創業計画の提出、自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて示す 等)
 3  7 (対象外事業者) 政治団体や宗教法人が対象外であることは、 旧:P.14に記載されていました。今回は、別のページに移動しています。
 4  10 (売上高減少の算定期間) 公募期間の変更に合わせて売上高減少の算定期間の考え方も変更されています。連続する6ヶ月間で比較というところは要注意です。

新:2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
 5  14 (対象外事業) ⑤を追加、以下番号繰り下げ

新:⑤ 農業を行う事業者が単に別の作物を作るような事業
※農業関連事業に取り組む事業者は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次 又は3次産業分野の事業計画である場合は、支援対象となります。2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は、補助対象外となります。
 6  24 (事業計画書のページ数) 補助金額によって、事業計画書のページ数上限が分けられています。具体的には補助金額1,500万円以下の場合は15⇒10ページが上限となりました。

新: 事業計画書の具体的内容については、審査項目を熟読の上で作成してください(電子申請システムにPDF形式のファイルを添付してください。以下、1~4の項目について、A4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)での作成にご協力ください。記載の分量で採否を判断するものではありません)。
 7  27 (加点項目、EBPM) 経済産業省の取り組んでいるEBPMに協力する場合は加点となります。※EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)

新:データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行うEBPMの取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか。
 8  30 (ローカルベンチマークという表現の廃止) ローカルベンチマークというなじみのない表現に戸惑う事業者が多かったせいか、本表現を廃止しています。※実は一部「ローカルベンチマーク」という表現は残っていますが。

新:経済産業省ミラサポplus「電子申請サポート」により作成した事業財務情報

旧:経済産業省ミラサポplusにより作成した「活動レポート(ローカルベンチマーク」

以下にいくつか解説します。

No.2の新規開業特例は、2020年に開業した事業者に対しても門戸を開くものですが、2020年以前に創業計画書を提出したことを示す書類となるとかなり限定されるものではないかと思われます。例えば、日本政策金融公庫などへの提出(つまりは創業資金の借入)や持続化補助金、ものづくり補助金などへの公募申請実績などが考えられます。

No.4の売上減少期間については注意が必要です。本サイトでは詳細には説明しませんが、公募要領に典型的な対象にならないケースが記載されていますので注意してください。

No.6の事業計画書のページ数制限は注意が必要です。1,500万円以下の事業者で2次締切に再提出しようとしている場合は10ページに切り詰めなければいけません。公募要領にはページ数制限を超えても直ちに不採択にはしない旨の記述はありますが、減点などされる可能性があります。

No.7は本補助金に関する数少ない加点項目なのでチェックしておいた方が良いでしょう。ただし、さまざまな協力を求められることはあります(アンケートなどとは思いますが)。


セミナースケジュール

私が講師を務める事業再構築補助金のセミナースケジュールです。

 日時 主催者(リンク) 備考 
 04月09日(金)、15:30~17:00  福岡県よろず支援拠点  Webセミナー(終了)
 04月14日(水)、19:00~20:00  粕屋町商工会  対面セミナー(終了)
 04月17日(土)、10:00~11:30  福岡県よろず支援拠点  Webセミナー(終了)
 05月24日(月)、15:30~17:00  福岡県よろず支援拠点  Webセミナー(終了)
 5月28日(金)、15:30~17:00  福岡県よろず支援拠点  Webセミナー(終了)
 5月31日(月)、13:30~15:00  福岡県よろず支援拠点  Webセミナー(終了)

申込お問い合わせは、主催者側にお願いします。
セミナーの依頼があり次第随時追加する予定です。


個別相談について

事業再構築補助金における要件や補助対象経費等の問い合わせ、無料のご相談については、福岡県よろず支援拠点にて承っております。お気軽にご相談ください。
※なお、法令遵守の観点から、福岡県よろず支援拠点で私に相談された事業者とは民間契約をしておりませんのでご了承ください。


作成支援&料金体系

作成支援に関しては個別相談にて判断させていただいております。
料金体系に関しては公開はいたしません。個別相談にてご説明させていただいています。


ローカルベンチマークについて

本補助金ではローカルベンチマークの結果を提出(財務のみ、定性評価は任意)する必要があります。ローカルベンチマークの入力方法については、こちらに解説があります。
また、Youtubeに動画による説明がございます。
いずれも、経済産業省の事業再構築補助金ページ内のQ&Aからリンクがあります。


事業再構築指針について

事業再構築指針が、2021年3月29日に更新されています。以下、変更内容をまとめました。
 ページ
(項目)
変更内容 
 1 2 (新分野展開の非該当例) (3)追加、以下繰り下げ
 「事業者の事業実態に照らして容易に製造又は提供が可能な新製品又は新商品若しくは新サービスを製造又は提供する場合」
 2 3 ( 業態転換の定義)  新:(3) 商品又はサービスの提供方法を変更する場合にあっては、提供される商品若しくはサービスが新規性を有するものであること又は既存の設備の撤去、既存の店舗の縮小等を伴うものであること。

旧:(3) 商品又はサービスの提供方法を変更する場合にあっては、既存の設備の撤去、既存の店舗の縮小等を伴うものであること又は非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化等に資するデジタル技術の活用を伴うものであること。
 3  4 (業態転換の非該当例)  (3)追加、以下繰り下げ
「事業者の事業実態に照らして容易に行うことが可能な新たな製品の製造方法又は商品若しくはサービスの提供方法で、製品を製造し又は商品若しくはサービスを提供する場合」
No.1では、容易に製造またはサービスが提供出来るような事業は新分野展開とはみなされないことになりました 。同様に、No.3で、容易に実施可能な「新たな製品の製造方法または商品若しくはサービスの提供方法」は業態転換とはみなされないことになりました。

一方で、No.2では「提供する商品若しくはサービスの新規性」に関して文言が追加になっていますが、非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化を伴うデジタル技術の活用に関しては条件から外されています。ITの活用はそこまで求めていないことになります。

事業再構築補助金特設サイト」への1件のフィードバック

  1. ピンバック: 【事業再構築補助金】第3回、採択者発表 | アサック(中小企業診断士事務所)

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